2017.02.11
さいたま市大宮区の無痛鍼灸 良和堂治療室の健康情報 水について(53)
水中の残留塩素に関しては、
水道法第22条に基づく
水道法施工規則(厚生労働省令)
第17条3号により
「給水栓における水が、
遊離残留塩素を0.1mg/L
(結合残留塩素の場合は、
0.4mg/L)以上保持するように
塩素消毒をすること。
ただし、供給する水が病原生物に
著しく汚染されるおそれがある場合
又は病原生物に汚染されたことを
疑わせるような生物若しくは物質を
多量に含むおそれがある場合の
給水栓における水の遊離残留塩素は、
0.2mg/L(結合残留塩素の場合は、
1.5mg/L)以上とする。」
ということが定められています。
水道水中に塩素が残留していることは、
適切に消毒が行われていることを示す
証拠ということもできますが、
反面、これが多すぎると、
いわゆる「カルキ臭」と呼ばれる
独特のにおいが生じることになり、
飲んだ時の味を損なうことに
なってしまいます。
このカルキ臭には、
塩素単独のにおいの他、
遊離残留塩素とアンモニアなどが
結合することで生成される
結合残留塩素「クロラミン」による
クロラミン臭が含まれます。
中でもトリクロラミンによる臭いは
微量でも特に不快に感じると
言われており、
「おいしい水の要件」では、
残留塩素の値は0.4mg/L以下と
されています。
良和堂治療室
住所 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-297 桜ビル1F
電話 048-871-5670
お休み 日曜・水曜・祝日
営業時間 6:00~20:00(曜日による)
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